産業廃棄物の知識

産業廃棄物とは?

廃棄物の定義と種別

1. 廃棄物の分類

「廃棄物」とは、一言で言えば「汚物または不要物」ということです。占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)を言います。逆に価値のあるもの、通常の社会生活で売買の対象になるものを「有価物」と言います。

表3. 廃棄物の分類

廃棄物 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物(別表の20種類)
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
一般廃棄物 事業系一般廃棄物
家庭廃棄物
特別管理一般廃棄物

2. 産業廃棄物と一般廃棄物の区分

「廃棄物」は更に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物(表4)として、それに該当しないものを一般廃棄物としております。

事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、表4に該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということになります。

表4. 産業廃棄物の分類

燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど
汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 かつ順油、洗浄用油などの不要になったもの
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
紙くず 製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
木くず 木材製造業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
繊維くず 繊維工場、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
動物性残さ 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄、銅等の金属くず
ガラス及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
動物の死体 畜産農業から排出されるもの
ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
上記の18種類の産業廃棄物を
処分するために処理したもの
コンクリート固形化物など
その他 前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
一般廃棄物の区分

「一般廃棄物」はその症状により、ごみ、粗大ごみ、ふん尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)に区分され、また法的に定められた言葉ではありませんが、排出者により「生活系一般廃棄物(家庭生活から出た廃棄物)」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

産業廃棄物の区分

事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙くず、木くず、繊維くずや動物の死体などは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。例えば紙くずは製紙会社などの紙製品製造業から排出されたものは産業廃棄物ですが、商店などから排出されるものは一般廃棄物になります。これを産業廃棄物の指定業種と呼びます(表5)。

つまり事業活動から出ても産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となり、これを「事業系一般廃棄物」と呼びます。ここでの考え方は、環境汚染上の問題が少なく、一般的に見て市町村でも対処可能な廃棄物となります。

表5. 産業廃棄物の指定業種

廃棄物の種類 排出元など
紙くず ・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもののみ)
・パルプ、紙または紙加工品の製造業
・新聞業(新聞巻き取り紙を使用して印刷を行うもののみ)
・出版業(印刷出版を行うもののみ)
・製本業
・印刷物加工業
木くず ・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもののみ)
・パルプ、紙または紙加工品の製造業
・パルプ製造業
・輸入木材の卸売業
繊維くず ・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもののみ)
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
動物または植物の固形状の不要物
(動植物性残さ)
・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業
※原料として使用した固形状のもののみ
動物系固形不要物 ・と畜場でとさつ・解体の獣蓄、食鳥処理場の食鳥処理のもの
動物のふん尿・動物の死体 ・畜産農業
ばいじん ・大気汚染防止法の第二条二項で規定されているばい煙発生施設およびダイオキシン類特別措置法(Dx法)の特定施設からの集じん施設
・産業廃棄物の焼却施設(燃え殻、汚泥、廃油、廃産、廃アルカリ、廃プラスチック類)の集じん施設

※注)紙くず、木くず、繊維くずでポリ塩化ビフェニル(PCB)に汚染されたものは、業種に限定されず産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)となる

3. 特別管理産業廃棄物とは

「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分し、特別な規制を行い、処理方法等が別に定められています。逆に言えば廃棄物でないものは特別管理(特管)物にもならないわけです。また事業活動が伴わない「特別管理産業廃棄物」もないということになります。

では、廃棄物の中で扱いに気をつけなければならないものは、全て特管物かと言えば、そういうわけではありません。通常の社会活動や事業活動で「相応に発生するだろうと想定される廃棄物」のみ指定されております。

特別管理産業廃棄物は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の許可も区別されています。また特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。

表6. 特別管理廃棄物の種類

特別管理一般廃棄物 PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品(日常生活のもの)
・廃エアーコンディショナー
・廃テレビジョン受信機
・廃電子レンジ
1、ごみ処理施設からのばいじん(焼却灰と分離摘出・貯留)またはその処理物
2、ダイオキシン類特別措置法(Dx法)に定める廃棄物焼却炉の廃棄物でダイオキシン類含有量基準(3ng/g)超(※ng…ナノグラム)
・廃棄物焼却炉からのばいじん・燃え殻、その他処理物
・同上排ガス洗浄施設からの汚泥またはその処理物
感染性一般廃棄物
特別管理産業廃棄物 1、廃油 ⇒ 揮発油類、灯油類、軽油類
2、廃酸 ⇒ pH 2.0 以上の廃酸
3、廃アルカリ ⇒ pH 12.5 以上の廃アルカリ
4、感染性産業廃棄物
5、特定有害産業廃棄物
(イ)PCB(廃ポリ塩化ビフェニル等)
(ロ)PCB汚染物
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類(事業活動等発生物)
(ハ)PCB処理物
以下非適用のもの
・廃油 0.5mg/kg以下
・廃酸、廃アルカリ 0.03mg/L以下
・廃プラ、金属くず、陶器くず:付着、封入なし
・その他 0.003mg/L以下
(ヘ)廃石綿(アスベスト)等
飛散性のあるもの
※以下環境省令(施行規則第一条の2)基準適用
(二)指定下水汚泥
(ホ)鉱さい
(ト)~(ヲ)ばいじん、燃え殻
(カ)~(ウ)廃油
(ヱ)~(ス)汚泥、廃酸、廃アルカリ
※以下ダイオキシン類基準を適用:含有量(3ng/g)超
(ワ)ダイオキシン類特別措置法(Dx法)で定める製鋼電気炉、アルミ合金焙焼炉・溶融炉・乾燥炉、廃棄物焼却炉からのばいじん、燃え殻またはその処理物
(ン)ダイオキシン類特別措置法(Dx法)で定める水質関連施設からの汚泥、廃酸・廃アルカリまたはその処理物(廃酸・廃アルカリの場合は、基準100pg/L以下)
6~11、輸入廃棄物からの処理ばいじん、燃え殻、汚泥
◆感染性一般廃棄物、感染性産業廃棄物の施設限定

病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、医学・歯学・薬学・獣医学の以下機関(助産所、獣医療法の処理施設、国等の試験研究機関、学術研究、製品製造、技術改良等の試験研究所)

参考(外部サイト)

>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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