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産業廃棄物の知識

排出元の為の廃棄物管理

廃棄物管理の社内体制

1. 役割とルール

廃棄物を扱う担当者が、それに関連する全てのことを管理することには限界があります。全社への浸透を図ることが、結果として一番のリスク管理であり、その為に経営者をトップとして管理体制を構築していく必要性があります。そして、それぞれに役割とルールを明確化することが廃棄物管理の体制構築には不可欠となります。

表1. 役割

担当 役割
経営 ・廃棄物管理体制の構築に向けた企業経営上の理念を定め、提示することと合わせて、適正な処理・リサイクルの確保に向けた人員と予算(処理コスト)を確保すること
・廃棄物管理体制の構築に向けた全社的な取組を指示すること
・廃棄物管理体制に関連した取組の状況について社外へ情報発信を行うこと
廃棄物管理担当 ・廃棄物管理体制を推進するための組織体制を構築すること
・廃棄物等の流れを把握・管理するための仕組みをつくること
・廃棄物等の処理・リサイクル業者の適切な選定・契約、委託に係る情報共有のための仕組みをつくること
・従業員の教育・啓発を行うこと
・実績把握のための体制を構築し、定期的に監査を行うこと
・廃棄物等の処理・リサイクルに係る危機管理体制を構築すること
現場での廃棄物担当 ・現場における廃棄物等の発生実態等に応じて分別管理を徹底すること
・処理・リサイクル業者を適切に選定し、継続的に管理を行うこと(廃棄物管理の実施ケースあり)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付、照合・確認を徹底すること

2. 委員会の構築

事業所や事業部によって分かれている企業においては、全社に跨る廃棄物管理全社委員会の構築も有効な手段となります。

委員会の役割
・自社の経営活動に係る中長期計画を踏まえて、廃棄物管理担当部門が立案した中長期的な廃棄物管理計画を審議し、その結果を全社的に取り組むべき事項として決定
・事業部門をまたがる懸案事項に対して部門間の調整を行うほか、廃棄物管理担当部門が中心となって立案した廃棄物等に関する全般的な事項(リサイクル・減量化、設備・原材料の選定、処理方法、委託契約に関するルール等)について審議
・現場から報告される問題点の指摘や改善提案に対して、採用の可否や、採用する場合には具体化の方策について審議

3. 産業廃棄物処理責任者と特別管理産業廃棄物責任者

廃棄物処理法第15 条に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者は事業所ごとに、産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。また、特別管理産業廃棄物を排出する事業所を設置している事業者は、事業所ごとに特別管理産業廃棄物責任者を置かなければなりません。
なお、産業廃棄物処理責任者を置くことが義務付けられていない事業者についても、現場ごとに廃棄物等の分別、処理・リサイクルの適正な管理を行うべき立場にある者を指定して責任体制を確立することを、条例で定めている自治体もあります。

4. 社内監査の仕組み

廃棄物等の適正処理・リサイクルに係る状況や目標の達成状況について、社内的な内部監査を行うことが重要です。
監査を行った結果は、報告書にまとめて経営層及び監査対象部門に対して報告します。なお、監査を実施した結果、改善余地がある場合には、報告書の中に改善すべき点を明示することが望まれます。

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