廃棄物の適正処理として以前からグレーゾーンといわれていたのが、堆肥と液肥です。
双方とも、「本当に廃棄物ではないのか」という部分が明確に断言できないというのがその所以です。
総合判断説における「取引価値の有無」をもって、廃棄物ではないといえるのですが、
ここでいう「取引価値の有無」は有価で買う人がいるという事実ではなく、有価物へ変わった後の市場形成ができているか
否かが争点となるため、なかなか実現しなかった部分でもあります。
行政がテコ入れをするということは、ある意味で「これは廃棄物ではない」と提示することになりますが、
あくまでも行政単独で行っている話で、その後の展開という部分では疑問が残ります。
メーカー・環境省とうまく組みながら認定制度をしいていくことが妥当なことなのかもしれませんね。