産業廃棄物の知識

産業廃棄物とは?

産業廃棄物の処理

1. 産業廃棄物処理の3原則

廃棄物にも核同様に3原則が存在しています。それは「廃棄物の安全化、安定化、減量化」というものです。つまり処理をするということは、この何れかに該当しているということになります。これに加えて最近では、発生抑制(リデュースReduce)、再使用(リユースReuse)、再生利用(リサイクルRecycle)3Rが重視されていっております。

2. 廃棄物処理の流れ

排出者が責任を持って処理するにあたり、廃棄物の処理を外部に委託する必要があります。産業廃棄物処理の流れと平成24年度の総量を見ると下図(図1)の通りになります。

図1. 産業廃棄物処理の流れと平成24年度の総量

産業廃棄物処理の流れと平成24年度の総量

[出典] 環境省:産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成24年度実績)について

この上記図を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき更に細かくしていくと、下図(図2)の通りとなります。

図2. 産業廃棄物処理行為の分類

産業廃棄物処理行為の分類

3. 産業廃棄物収集運搬

図2はあくまで行為の種別に分けただけで、廃棄物処理の流れになっているものは図1になります。更に細かく言えば、処分の行為をするために物流が発生していきますし、また中間処理から最終処分や再利用される時にも物流が発生します。このように廃棄物を運搬する行為を収集運搬と言います。

廃棄物の収集運搬の行為には、産業廃棄物収集運搬の業の許可が必要となります。この許可には、積卸を行う区域の都道府県知事の許可が必要です。つまり県をまたぐ場合には、その両方での許可を持っていなければなりません。そして都道府県知事の許可だけでなく、政令指定都市の市長の許可も必要となります。さらに運搬物ごとに許可は必要となり、廃プラ・燃え殻など産業廃棄物の種類ごとの指定となっております。

4. 積替保管

いざ産業廃棄物を収集運搬する折に、処理やリサイクルの為の持ち込み先が違うことが多くなります。物流効率化の為に、手作業にて廃棄物を分別することや、有価物を取り出すことを行います。リサイクルを考えればたいへん有効な行為ですが、近隣にしてみると悪臭や騒音などの苦情の原因となったりします。そのため、産業廃棄物の種類、保管状況や保管上限を決めて、積替保管の許可を住民同意(自治体による)のうえで認めています。

5. 中間処理

「廃棄物処理の3原則」を達成させる行為を中間処理と言います。中間処理は埋立処分や海洋投入を除いたものとなり、図2の通り埋立を減らす為に物理的・化学的な「安全化・安定化・減量化」のためのものでしたが、近年になりリサイクルへと移りかわっております。

表7. 産業廃棄物処理の種類

焼却 燃やして燃え殻となり、安全化と減量化する
脱水 汚泥などから水分を取り除き減量化
乾燥 汚泥などを燃料で燃やしたり、電気熱を使ったり、または太陽熱(天日乾燥)
中和 酸やアルカリを混ぜて中性にして安定化
破砕 細かく砕き減溶化
選別 分けてリサイクルしやすいようにする

6. 再資源化と最終処分とは

廃棄物が資源として生まれ変わるものが再生資源です。これは排出されたものが直接リサイクルされるものや、中間処理の後にリサイクル製品や再び資源となるものがあります。しかし一方で排出段階から直接、または中間処理によって減量・減溶されたものが埋立される最終処分場に行くものもあります。

表8. 最終処分場の種類

安定型最終処分場 がれき類、金属くず、廃プラ類、ガラス・陶磁器くずなど性状の安定した五品目を埋立
管理型最終処分場 汚水や腐敗ガスが発生することから水処理等の管理を要し、埋立後も管理が必要な埋立
遮断型最終処分場 有害物を一般社会と遮断して処分する埋立
Copyrightc2024 産廃WEB All Rights Reserved.