産業廃棄物の知識

排出元の為の廃棄物管理

排出者が守ること

1. 廃棄物は排出者処理が原理原則

排出者の責任は法改正の中で益々重くなっています。

「廃棄物は排出者処理が原理原則」と言われ、廃掃法二条の3では国民の責務として、国民は生じさせた廃棄物をなるべく自ら処分、そして国や地方自治体の施策に従わなければならない、と謳われていて廃掃法第三条では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理されなければならない」と規定しています。

しかし現実には、個人で処分をすることは殆どできません。排出者処理と言っても自ら処理することは現実には難しく、廃棄物業者に委託をしながらも、自らが責任を持つしかないということになります。

3. 排出者が守ること

(1)処理基準を守る(法12条の2第1項)
(2)一定の条件に該当する事業場では、処理責任者を置くこと(法12条第6項)
(3)一定の条件に該当する事業場では、処理計画を策定しそれを報告すること(法12条第7項)
(4)一定の条件に該当する事業場では、帳簿を備えること(法12条第11項)
(5)委託基準を守ること(法12条第4項、同2の第4項)
(6)マニフェストを正しく使用しなければならないこと(法12条の3第1項)

2. 排出事業者責任の概要

1、処理責任
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2、多量排出事業者の計画策定義務
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

3、委託に当たっての委託基準の遵守
事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準(※)に従わなければならない。

4、委託した場合の最終処分までの注意義務
事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

5、管理票交付義務
産業廃棄物の処理を委託する事業者は、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。
管理票交付者は、一定期間内に運搬又は処分が終了した旨を記載した管理票の写しが送付されてこない場合は、当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。

6、委託した処理が不適正に行われた場合の措置命令
産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき、以下の排出事業者は措置命令の対象となる。
・委託規準に違反する委託をした排出事業者
・管理票交付義務違反など、当該産業廃棄物の一連の処理の行程における管理票に係る義務に違反した排出事業者
・上記事項に直接違反はしていないが、実際の処分者等が支障の除去等の措置を講ずることが困難な場合等であってなおかつ、当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないなど、排出事業責任の責務に照らして支障の除去等の措置を採らせることが適当な排出事業者

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